2007年09月27日

法改正後はYouTube見るだけで違法は誤解 ストリーミング配信はOK。質問に対してに対して「それが複製にあたるかどうかの知識はない」…文化庁
| 1 : 職業訓練指導員(福島県) :2007/09/26(水) 17:57:55 ID:PF9rXd8P0 | |
| 「法改正後はYouTube見るだけで違法」は誤解、文化庁が見解示す
私的録音録画補償金制度の抜本的な見直しを図るために、文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」の2007年第13回会合が、26日に行なわれた。 今回の会合では前回に引き続き、これまでの議論をまとめた「中間整理(案)」をベースに、著作権法第30条が認める著作物の私的複製の適用範囲などについて議論が交わされた。 |
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中間整理案では、違法録音録画物や違法サイトからの私的録音録画について、第30条の適用範囲から除外することが適当であるとしている。
これが法制化された場合、海賊版からの録音録画をはじめ、違法ダウンロードサイトやファイル交換ソフトで入手した違法コピーから著作物を録音録画することは違法行為となる。
ただし、罰則については適用されない見込みだ。
また、文化庁著作権課の川瀬真氏によれば、一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも第30条の適用から除外されるという記事があったというが、これについては「誤解である」とコメント。
視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならないとする見解を示した。
なお、YouTubeなどの動画共有サイトを視聴する際には、動画ファイルのキャッシュがPC内のHDDに一時的に保存される。
この点について IT・ジャーナリストの津田大介氏は、「違法ダウンロードが法制化された場合は、キャッシュとして保存することも複製と見なされ、違法行為になってしまうのか」と疑問を示した。
この質問に対して川瀬氏は、「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、2006年1月に提出された文化審議会著作権分科会報告書の内容を紹介。
それによれば、文化審議会著作権分科会に設けられた「法制小委員会」において、仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、法改正事項として挙げられていると答えた。
http://www.pheedo.jp/click.phdo?i=f2b3434b25f0549fd9c583d27cee35fa
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この記事へのコメント
俺らが参加した方が良いんじゃね
画像ファイル名がbaka01でワロタ
どんな馬鹿なんだ?
これなら楽にすりぬけられるや
DL完全禁止だとYahooすら見れないって知らんのか。
つか、天下り役人も会社の役立たずな会社の息子と一緒でたらい回しの結果、文化庁に入った訳でなるほどなるほどw
「それが複製にあたるかどうかの知識はない」←今年の流行語大賞ケテーイ
日本はおかしい
ダウンロードしないのにどうがみれるんだって!ふしぎ!
けてーい
威厳とか言う前に、このままじゃ間違いなくおかしいことになるのは目に見えてるだろ
もう日本は駄目だ
このダウンロード規制という目的が、別の目的のためのスケープゴートじゃないのかと疑えてきた
↓
それが質問にあたるかどうかの知識はない
なんか吹いた
てかストリーミングの意味すら分かってないんじゃないの?
本当
過去の議事録少し漁ればわかるけど、この審議会では「ストリーミングはダウンロードをともなわない」というのは、ソニーとかのデジタルコンテンツ売ってる連中の発言にも出てくる。この審議会での「ダウンロード」は、一種のテクニカルタームだと思った方がいい。
それに、キャッシュの扱いをどうするかというのは専門家のあいだでも議論があるから、「(どう位置づければよいのかの確定的な)知識がない」といってるわけであって、キャッシュの扱いの問題性を知らないわけじゃない。
御託を抜かす前に一次ソースにあたれ。話はそれからだ。
もうどうしようもないな
エロ画像も保存できないようにすればいいジャマイカ
っていうか理解してない猿が法律作るのってどうなのよwwwww
だって事を理解してないのか?情報リテラシーからやり直してこいよ
おまいさんの言うとおりだとしても、
この連中の定義するダウンロードがどんなもんかまるで見えてこないぞ。
結局、そこをないがしろにして法制化だけ急いでるんだろ。
児ポ法なんかもそうだけど、法律作る連中は定義を曖昧にしたがるよなー。
今度作る法律的にはおkなわけだな
把握
海外鯖うめえwwwwwwwwwwwwになるんだろうな
想像通りの馬鹿だったwwwwww
※48に同意。
っていうか、一般的な概念から離れた用語の定義は誤解を招く元だと思うが。
ネットをやっている時点でなにかしらのダウンロードは発生しているわけで、この適用範囲を明確にしないまま話を進めるのはいかがなものかと。
残念だが老害は現実に存在するわけか
>「どう位置づければよいのかの確定的な)知識がない」といってるわけであって
どう位置付ければ良いのか分からないのに、法律作ろうとしてんの?
馬鹿を通り越してゴミクズだな。
氏ねば良いのに。
井戸端会議はよそでやれや。糞素人ども
文化庁「俺らにお金をよこせばおk」
でいいんじゃね?
ってのは分かってたんだがww
知識が無いwwww
若い人材で知識のある人に代えてくださいww
直接のDLは違法
一旦キャッシュという形でDLして自分のPC内に保存して
それを別のフォルダに「移動」させても問題はないって事だよな
別に「移動」や「変換」はアウトと明記されているわけではないし
つまりnyや洒落には適用出来ないわけだ
いいかげんなもんだよ
新しい法律を気にしまくってもしょうがない
普通に今までどおりダウソしてればいいんじゃね?
最大の問題はここだと思う
更に著作権侵害が親告罪じゃなくなると・・・
その本、普通に持ってるわ
基礎的なことすらも分かってないのに法律作ろうとするんじゃねぇよ文化庁
こいつはTemporary Internet Filesの下層にContent.IE5フォルダがあることを知らんのか?
そうか・・・認識じゃなくて知識がナインか
「それが〜にあたるかどうかの知識はない」はAAがつけば確かにコピペになりそうだ
とんでもない法律をこの馬鹿どもが
特に何も考えず出しちゃったりして
突然日本のインターネットが終わるかも
ていうか誰か間違いに気付いて訂正とかしないわけ?
また一つザル法が増えて、役人の飯の種ができる訳だ
安心したよ。抜本的対策を施してイタチごっこを止める気が役人にはないんだな。
死ねばいいのに
まず勉強して説明できるようにしてからルールを作れよ
「俺何もワカンネ」とか言わなきゃいいのに
キャッシュは複製にあたらないとのことなんでwinnyが合法になりましたね。
マジ、移住を考えようかな。
いっちゃったwwwいっちゃったwww
前からいわれたたけど自分でいっちゃったwww
キャッシュは合法
キャッシュは常にダウンロードを伴うものである
という条件を考えると
キャッシュをつくる場合のダウンロードは合法
キャッシュを伴わないダウンロード(ストリーミング等)こそ違法
ということになるな。ふっしぎ!!
PC使ってなくて知識ない奴ら→何だかよく解らないけど金払わずに
ソフト使いまくりらしいので金よこせ
恥知らずもここまでくると犯罪。
これは流行る
「よくわかるPC入門マニュアル」やるからその席空けろ。全員分。
遺跡にカビ生やしちゃったのもその無能のせいだろ。
この文化破壊腸め。
本当に申し訳ない、誰かこやつら粛清してください…
そして本当の文化庁を造っていくのは、君らなんだぜ!
暫くは現状が続きそうだなwww
「痴漢件数のデータは取っていないが
女性専用車両導入で痴漢が減少している」
っていうわけのわからない回答されたのを思い出した。
司法も馬鹿ばっかだし、
政治家も馬鹿ばっかだし。
日本は亡国だこりゃ\(^o^)/
馬鹿かこいつらはwwwwwww
上に居るのが全員知識ない馬鹿で
しかもその馬鹿が法律作ってるんだぞ?
どうなってんだよ
そのことに疑問を持つやつすら一人も居ないのか、文化庁は
この法律を食い止めるために勉強するわ。
訳わかんないから有罪
バカな権力者ほど性質が悪いもんないんだぜ
つまりおじさんよくわかんないからインターネット止めちゃってくれる?ということだな
日本の役人どもお仕事ですよー。
教えてくれ
なんて馬鹿なんだ。馬鹿が法を作るな
と言ってやりたい。
ばwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwか
ばwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwか
だから話し合う前に勉強しろよ
まずはそれからだ
著作権分科会で使われた資料でも読みな。キャッシュについて知らないなんて勘違いだってわかるから。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/010/06011809/007/005.htm
しかし文化庁のお役人さんが説明下手なのも確かだなあ。
普通に落とせる。
ハッキングってレベルじゃねーぞw
↑ここで話されてんだけどさ、「テキスト・画像に適用が広がる可能性も」ってのがキャッシュ云々よりも現実的で怖い気もする。
> もっと大きな不安は、「なんで動画や音楽だけダウンロードが違法なんだ」と他の業界が反発し、適用範囲が広がる可能性です。今回の議論では、適用範囲を録音録画に限ったのですが、テキストや静止画など他のコンテンツの著作者団体が、「うちも適用範囲に入れろ」と文化庁に要請していく可能性がある。
> 録音録画だけなら、音楽やテレビなどに興味がない人には関係ないのですが、テキストや写真になるとすごく範囲が大きくなり、ユーザーの情報入手を極端に制限する――ということにもなりかねません。
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